重要事項説明書の真実
重要事項説明書とは
重要事項説明書とは、施設側が入居希望者に対して契約書の内容についてわかりやすく伝えるための書類になります。
また、施設は契約の際に、この重要事項説明書を使って入居希望者に対し説明を行う義務があります。(説明自体は施設内でおこなわれることがほとんどです。)
そもそも重要事項説明書とは、老人ホームに限ったものではなく、様々な契約を交わす際には度々用いられ、消費者が契約の内容を把握するための書類、いうなれば契約する商品の説明書になります。
以上の事から、本来重要事項説明書というものは利用者のためのものであるという事が良くお分かりになるかと思います。
本来という言葉を使ったのにはわけがあります。確かに存在意義としては利用者のためのものであることは間違いありませんが、実際にはそのような使われ方をすることはほとんどないからです。
重要事項説明書は実際には利用者のために使われていない!?
重要事項説明書が利用者のために使われていないという理由の一つに、重要事項説明書の内容が専門的・煩雑な構成であるがゆえ、施設運営などに携わる一部の方を除く一般の方には、重要事項説明書の内容を理解することが難しいという点が挙げられます。
重要事項説明書は、“行政に提出する義務がある書類
もうひとつに、重要事項説明書を提供する側である施設のスタンスが理由に挙げられます。
施設のスタンスとはどういうことでしょうか?
本来、重要事項説明書というものは利用者のためのものである、とお話しましたが、重要事項説明書は、“行政に提出する義務がある書類”でもあります。
そのため、お客様のために作られた書類というより、内容を取り繕っただけの行政に提出するために作られた書類となってしまうことがほとんどなのです。
最後は、情報の古さです。インターネットに掲載されているような重要事項説明書は数年前のものであり、また、見学時にもらったものですら数年から良くて数週間前のものです。重要事項説明書は日々更新するものではないからです。これでは職員の数であったり、利用者さんの平均年齢や介護度などの細かい情報は意味をなしません。
これらのことから、重要事項説明書はほとんど参考にならない、という結論になります。
こういった考えを元に、「重要事項説明書の見方」を作成いたしました。
重要事項説明書のどこに注意をして読めば良いか、是非ご覧ください。
重要事項説明書の見方
事業主体概要
親会社の基本情報が記載されています。対象施設のほかにどのような介護保険事業を手掛けているかかわかります。
事業所、施設ごとの横の連携が取れている会社はほとんどありませんので、情報としてはあまり意味がありません。しかし中にはグループ施設での連携が協力で、数々の経験値を会社単位で共有できているような施設もあります。そういった場合は施設数が多いほど蓄積されたものも多いと言うことが出来るでしょう。
また、介護老人保健施設を運営しているところは基本的には医療法人です。こういったところが親会社であった場合は医療ケアに関しては数字以上の安心感があります。
施設概要
その施設単体での基本情報です。
「施設の類型及び表示事項」の類型に関してはこちら(高齢者施設ってどんな種類があるの?費用は?)、住居の権利形態に関してはこちら(住宅の権利形態)、利用料の支払い方式はこちら(利用料の支払い方式)
入居時の要件については、今の要介護度など状態をしっかりと把握しておくことが必要です。
要介護の方しか入居ができない施設に対し、自立の方は入居自体が不可能です。また、条件を満たしていても、利用者が要介護度が改善・進行することにより介護→支援、支援→介護となる可能性も十分に事前に考慮しましょう。
そういった場合、入居後であっても退去を命じられてしまいますので要注意です。
居室区分に関しては、基本は全て個室ですが、相部屋ありの記載がある場合は夫婦部屋等がある可能性が高いです。お二人での入居検討の場合はそういった表記をチェックしましょう。
また、責任者(施設長、ホーム長)の名前が確認できますので、見学対応で指名することもできますが、それに関しては他で言われているような大きなメリットはありませんので特にお勧めはしません。施設責任者は経営的な思考が強く、どちらかというと営業に近い考えの方が多いです。以外にも現場をよく知らないという責任者も多くいます。
設備に関して、機械浴などの特殊良く質のない施設の場合、寝たきりの方は入居ができない、または、今後そのような状態になった場合は最悪退去しなければならないケースもあります。
「施設の敷地に関する事項」ですが、多くが運営会社と地主とが賃借契約を結んでいおり、20年契約等のケースが多いため、それ以降の施設側の意向を確認しましょう。
従業者に関する事項
どんな資格の、どんな役割の、どれくらいのキャリアのスタッフが何人くらいいるのかが記載されています。しかし、ここはほぼ意味がありません。情報が古く、最新のものではないからです。参考程度にしておいても構いません。
サービスの内容
「個別機能訓練の実施」を行っている施設はリハビリに力を入れています。
「夜間看護体制加算」につきましては、注意点としてこちらが「有」になっていてもそれは看護師が24時間常駐しているという意味ではない事です。それではどのような意味かと言いますと、簡単に言うと、夜間でも医療機関や看護師と連携が取れるかどうか、そういった体制が敷かれているかどうかということです。
従いまして、夜間に施設内に看護師がいなくても、協力医療機関との連携が取れる場合やオンコールで指示が仰げるようなケースも含まれるという事ですのでご注意ください。
協力医療機関に関しては良く見ておきましょう。
1.どのような診療科目があるか。
利用者の抱える持病を見てもらえるのか、高齢者に多い病気をしっかりと見てもらえるかなど。
2.救急対応はどうか。
病院との関係性がそれほど親密ではない場合もあり、夜間の対応であったり、救急時に、協力医療機関であっても他の病院へ回されてしまう事も多々あります。急変の心配がある方は必ずチェックをしてください。
3.入院設備はどうか。
緊急時に結局他の病院に回されてしまうようではあまり意味がありません。有床の医療機関があるかどうかも確認してください。
4.施設と病院の距離。
もちろん近いに越したことはありません。定期通院も遠方だと利用者の負担になります。
協力医療機関に関しては、通常あまり連携に期待しない方がいいでしょう。大きな病院が名前を連ねている施設は一見安心に映るかもしれません。ただ、逆に名前だけ貸してるようなケースもあります。協力医療機関だからといって、しっかりとサポートが受けられるわけではないのです。むしろ、そういった病院の規模よりも、小さい医療機関でも施設と二人三脚でやっているようなところの方が安心な場合も少なくありません。
また、小さくてもグループ内の病院であったり、経営主体が医療法人であったりした場合は、かなり安心です。優先的に治療にあたってくれますし、細かい報告連絡相談を医療機関、ドクターと共有でき、健康管理や緊急時も安心です。
「施設の入居に関する要件」に関しましては、(留意事項)等で、受け入れに関する判断基準の考え方を見ておきましょう。検討者が基準に引っ掛かりそうな場合、事前に電話で確認しておいた方がいいです。
「契約の解除に内容」については非常に重要です。ここの内容があまりに厳しい施設ですと、ちょっとしたことである日突然退去を迫られる事もあるからです。そうなってしまっては、また1から急いで施設を探さなくてはいけません。入居したら安心ではなく、重要事項説明書に書かれていること以外に関しても、見学時にしっかりと確認しておきましょう。
利用料金
入居者の状況
こちらに関しても、最新のもの以外はあまり意味はありませんので参考程度で構いません。
既に利用中の方々の構成について書かれてあります。性別、年齢、要介護度など、どんな人が入居しているのかが詳しくわかります。
苦情、事故等に関する体制
「利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等」ですが、第三者評価について理解しておく必要があります。
施設の中で何が行われているか、行政が隅々まで把握することはできません。そんな時に名前の通り、運営と関係のない第三者が施設のサービスを評価し、それを開示することにより入居の判断材料とすることが可能です。
ケアプランは適切か、職員のスキルは向上しているか、職員評価は適切に行っているか、等、施設側の自己採点と第三者機関の実地での評価で決まります。
従いまして、こちらの情報を開示している施設は、ある一定以上のケアを行っている可能性が高く、また、第三者評価を受けること自体が有料であるため(施設の状況による)、それだけでサービスレベルの向上に非常に前向きであると言うことが出来ます。
※管轄行政や施設により、項目名、順番等、当サイト掲載のものとは異なる場合がありますのでご了承ください。